東京高等裁判所 昭和24年(う)991号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
刑訴法三一九条二項の自白だけでは有罪とされないと云う趣旨は被告人の自白だけで有罪の認定をすることはできない。必ずその自白を裏付けするような補強証拠を必要とする意味であるが裏付けの補強証拠というのは自白を除いても補強証拠だけで犯罪の全部を認定するに足るものを必要とする意味ではなく、自白は全く架空なものではないと思わせるもの特に罪体に関し自白以外の補強証拠を必要とする意味である。